会社更生手続き中の武富士は、7月15日、更生計画案を東京地裁に提出しました。武富士は、会社分割を行い、消費者金融事業を行う会社と、過去に取りすぎていた利息の返還など債権者への弁済業務を行う会社に分かれます。消費者金融事業は、スポンサーの韓国の消費者金融業大手のA&Pファイナンシャルが継承することになります。

契約者から請求があった過払い金返還債務は、約1兆3860億円に上ります。そして負債は、過払い金返還債務に加え、社債や借入金もあります。更生計画では、配当は2回に分けて実施され、更生計画の認可後1年以内に行う1回目の配当(中間配当)の弁済原資は、武富士の現預金のほか、A&Pが支払う300億円程度の買収金など、計約500億円を充てることとなります。資産が負債を大きく下回るため、債務の3.3%しか弁済されません。

武富士は、過払い利息の返還により過去の課税対象利益が少なくなるとして、法人税の還付を求めており、2回目の配当(予定の最後配当)の原資は、この還付金を原資の中心とします。主張が全面的に認められれば、最大2千億円の還付金が入る見込みですが、そう簡単には税金の還付は認められないでしょう。

また、創業家ら旧経営陣に対する損害賠償請求も行い、これも賠償金の支払いが実現すれば、2回目の配当の原資に充てられることになります。

弁済率は3.3%と低いですが、会見した管財人の小畑英一氏は弁済率について、「3.3%は現在用意できる最低額」で、100億円超を見込む不動産売却で4%強、国を相手取った2000億円超の法人税還付請求の結果次第では23-24%に引き上げられるという見通しだそうです。

神戸・大阪の過払い金返還

過払い金の返還を金融業者に請求するとき、司法書士や弁護士に依頼してから、実際にお金が手元に戻るまで、どのくらいの期間がかかるでしょうか。

司法書士に過払い金の返還を依頼したとして、依頼を受けた司法書士は、まず最初に、受任通知を業者に発送します。この受任通知は、代理人に就任した事実の通知書と、取引開始から終了までのすべての取引の履歴の開示請求書を兼ねています。この通知を受けてからすべての取引の履歴を、FAXまたは郵便で送ってきます。早い業者であれば、翌日にFAXが送られてくることもありますが、遅い業者の場合、最大4ヶ月程度の期間がかかります。平均すると、1ヶ月程度かかることが多いです。

そして、その取引明細をもとに、利息制限法の上限金利を超えている返済については元金に充当計算し、過払い金が発生しているかどうか、発生しているのであればどのくらい発生しているかを調査します。この計算自体は、そんなに時間はかかりません。

そして、次に返還請求に取りかかります。請求の方法としては、請求書を送る方法と、いきなり訴状を裁判所に提出して裁判上の請求をする方法とがあります。請求書を送付する方法の場合は、送付後になんらかの返答が来るのを待つのですが、交渉の結果、金額面などで合意に至らないこともあります。その場合には、請求から交渉、決裂に至るまでに約1ヶ月程度かかることが多いでしょう。そして、その後に訴訟提起をするのであれば、通常、裁判の期日は訴状提出から約1ヶ月程度かかります。

ここまでで、約3~4ヶ月ほどかかります。そして、裁判の期日が2~3回目ぐらいになると、返還の合意ができることが多いです。合意から、実際の返還までは、3~6ヶ月程度である場合が多いですが、業者によっては、特に経営状態が悪い業者の場合には、1年近くかかることもあります。

そして、もっとも時間がかかるのが、裁判中に返還の合意に至らずに判決となり、判決後も支払いがなされず、判決に不服であるということで貸金業者が控訴してくるようなケースです。2~3回の裁判期日に2~3ヶ月の期間がかかり、弁論終結から判決言い渡しまでまた1ヶ月、そして控訴されて控訴審の第一回期日までまた1ヶ月・・・というように、どんどん期間が経過していきます。

しかし、金額面で納得がいかない場合には、時間がかかるのはやむをえません。時間がかかることにより、貸金業者が倒産したりするリスクもありますので、どこで合意するかは慎重に検討する必要があります。

利息制限法の計算の解説
司法書士事務所の過払い請求解説サイト。